多くの方にとって、法律相談や弁護士への依頼は初めてのことだと思います。そこで、このページでは、離婚事件、遺産相続事件や自己破産(借金事件)を例に、実際の事件で弁護士がどのように事件対応をするか、サポート内容をまとめました。当事務所へのお問合せは、こちらまでお願いいたします。
◇離婚事件に対するサポート
弁護士が離婚の窓口となり、依頼者の方と綿密なお打合せを行いながら、適切な離婚条件の検討、夫・妻側との協議、離婚調停や離婚裁判など裁判所での必要な手続など、離婚に向けて必要な対応を全面的に行います。これまでの離婚事件の解決事例はこちらをご覧ください。
例えば、Aさん(女性)から、「夫との協議離婚をお願いしたい。」という内容で依頼を受けた場合は、以下のように事件が進んでいきます。
1.弁護士から夫に受任通知書を発送します。
Aさんからご依頼いただいた後、Aさんと何度かお打合せを行い、親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割など、ご希望の条件が整ったところで、夫側にAさんの離婚に対するお考えを伝える文書を送ります。
2.弁護士と夫とで離婚条件について協議を行います。
夫からAさんの考える離婚条件について返答や対案をもらい、その内容をAさんと共有しながら、弁護士が夫側に再度Aさんの考えを伝える文書を送付します(必要に応じて電話連絡をすることもあります。)。このようにして、お互いが納得できるよう離婚条件を調整していきます。Aさんが夫と直接顔を合わせて話合いをすることはありません。
3.弁護士と夫との間で「離婚協議書」を作成します。
夫側と離婚条件の調整・話合いが済みましたら、弁護士が養育費や財産分与などについて条件をまとめた「離婚協議書」を作成し、夫側と離婚協議書を締結します(Aさんのご希望に応じて、公正証書を作ることも可能です。)。また、弁護士が、離婚届のやり取りも行います。
4.依頼者Aさんが離婚届を提出し、離婚が成立します。
弁護士が、Aさんに、離婚協議書と夫側が記入済の離婚届をお渡ししますので、Aさんには役所でお手続きをしていただきます。これで離婚が成立します。
◇自己破産サポート
弁護士が、依頼者の方から借金について自己破産手続のご依頼を受けた場合、弁護士が、借入れをした金融機関との対応や、裁判所での自己破産手続に必要な書類の準備などを全面的に行います。
例えば、約200万円の借金を背負ってしまったBさんから、自己破産手続のご依頼を受けた場合、以下のように手続が進んでいきます。
1.弁護士が金融機関など債権者に「受任通知」を発送します。
受任通知は、① 弁護士が事件の依頼を受けたので、Bさんへの借金の取り立てはやめてください。
② これからBさんは自己破産手続をする予定です。
といった内容です。
2.弁護士がBさんと協力して、破産手続に必要な書類を整理します。
破産手続は、裁判所を利用して、債権者(銀行やカード会社など)の借金を支払わなくてよくするという重大な手続です。そこで、裁判所には、色々と書類を準備して提出する必要があります。この書類は、弁護士がBさんにご説明し、Bさんと協力して集めていくことになります。
3.書類がそろったら、弁護士が裁判所に破産手続を申し立てます。
破産手続を申し立てた後、裁判所から追加資料の提出を指示されることもあります。これについても、弁護士とBさんが協力して資料提出を進めていきます。
4.裁判所が、Bさんの破産手続の申立てが適切なものかどうかチェックします。
① 裁判所がBさんの破産申立てにあまり問題がないと考えた場合
→ 数か月のうちに、裁判所が、免責決定(借金を支払わなくてよくする裁判)をして手続は終わります。
→ 裁判所が、Bさんと弁護士を呼び出し、借金が増えてしまった原因や今後の改善策などを聴取することがあります。弁護士も一緒に出席しますので、ご心配いただくことはありません。
② 裁判所がBさんの破産手続の内容をやや厳しくチェックしたいと考えた場合
→ 裁判所が、別の弁護士(「管財人」と呼ばれています。)を用意し、管財人がBさんを自分の法律事務所に呼び出すなどして、Bさんの破産申立ての内容を調査することがあります。この場合は、①よりも事件終了までの時間がかかりますが、この場合でも多くの事件では最終的に免責決定(借金を支払わなくてよくする裁判)がされて手続が終わります。
【事務所紹介】
盛岡市中央通にある法律事務所です。盛岡市出身の弁護士が、離婚事件、男女トラブル、遺産相続、相続放棄、交通事故、労働問題、自己破産などの借金事件、刑事事件など幅広く対応しています。
個人の方の初回法律相談は無料で実施しておりますので、ご安心してご相談ください。法律相談をご希望の方は「お問い合わせ」フォームから、お気軽にメールでご相談内容をお知らせください。